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趣味の浪費は経費?

芸能人が競馬の利益で追徴課税を理不尽だと
主張し訴えた。
訴える事が私に理解できませんが、
当の本人曰く、
ハズレ馬券の購入費用は経費との主張。

まてまて、
馬券購入は趣味。

馬券購入が経費になるなら、
オーディオ趣味人のオーディオ購入は経費、
車好きの車購入は経費。
「勝ち馬投票券」を買うのと、
「車」を買うのは同じ事。
車の売却で数千万円の利益を出したら、
一時所得で申告して納税するのは当たり前。

競馬の負けは飲み屋で酒を飲むのと同じ。
パチンコに行くのと同じ。
趣味の浪費。
何故それが経費になると考えたのだろう??

しかし、この裁判の行方はなかなか重要。
日本中の趣味人の財布問題に影響を及ぼす、かも。
経費計上できるとなると、考え方を改める。

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コメント

過去に外れ馬券を経費に計上できるって判例があるので
自分もいけるのでは?って気になってるのではないかと

https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm

投稿: くろいの | 2022年6月20日 (月) 03:46

「偶然性の影響を減殺するために、
 年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入」
というパターンじゃないから無理でしょ。
これは趣味の賭博。
 ・
「自動的に連続的に購入」じゃないから、
課税されるのが妥当かもしれません。

投稿: 高橋@works | 2022年6月20日 (月) 10:27

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